失業して次の仕事が決まっていない場合、失業保険(雇用保険)を受給しながら次の仕事を探す事になりますね。
しかし、失業保険はこれまで稼いでいた金額と同額のお金が受け取れるわけではありません。目安としては50〜60%ほどになってしまうでしょう。その為、今まで通りの生活が成り立たなくなってしまう事も少なくありません。
こういった時に思い浮かぶのが生活の足しにするためアルバイトをする事ですね。失業保険受給中であっても申告をすればアルバイトをしても受給に影響を与えない場合もあります。
今回の記事では、失業保険受給中のアルバイトに関して詳しく紹介します。また、申告なしでアルバイトをした場合にバレるかどうかも。
※アルバイトした場合の計算方法や申告なしでのアルバイトを知りたい方は必要な項目まで飛ばして読んで下さい。
アルバイトをしてもいい期間
まずは、アルバイトをしてもいい期間、してはいけない期間についてまとめます。
求職前
まず、失業保険を受給するには離職票をハローワークに持ち込んで求職の申し込みを行う必要があります。
離職票は基本的に退職後10日以内に発行される仕組みとなっていますが、時には1ヶ月ほどかかる事もあるでしょう。
こういった空いてしまう期間にアルバイトはOKか?という問題ですが、この期間は問題なくアルバイト可能です。求職の申し込みもしていないので『個人の自由』といった形になり申請する必要もありません。
待機期間
待機期間とは、受給資格が決定した後の7日間を指します。
この期間は、本当に無職かどうかを国が確認する期間とされており法律で定められています。その為、アルバイト等は一切できません。
厳密に言うと、アルバイトしてしまった場合、アルバイトをした翌日から7日間カウントし直しとなってしまい、失業保険の受給が遅くなってしまいます。
給付制限
自己都合で退職した場合は、給付制限と呼ばれる3ヶ月間の失業保険が貰えない期間があります。
この期間内はアルバイト可能です。そして、申請も必要ありません。
3ヶ月はあまりにも長いので短期のアルバイトをおすすめします。
失業保険受給中
失業保険の受給中はアルバイト可能ですが、様々な制限があり申請も必要です。
というのも、失業保険は基本的に失業者を支援して再就職先を見つけてもらおうというシステム。
支援されて再就職先を探しているはずなので毎日長時間のアルバイトをしているようでは就職活動をしていないという事になり矛盾してしまいますよね。その為、アルバイトに関するルールが厳密に決められているのです。
アルバイト | 申請 | |
求職前 | 可能 | 不要 |
待機期間 | 不可 | ー |
給付制限 | 可能 | 不要 |
受給中 | 可能 | 必要 |
それでは、失業保険受給中のアルバイトについて詳しく確認してみましょう。
失業保険受給中のアルバイト
認定日にハローワークで申告
失業保険を受給中にアルバイトをすると申請が必要となりますが、認定日に申請する形となります。
手元に『失業認定申告書』があるかと思いますので、その用紙の「失業の認定を受けようとする期間中に、就職・就労又は内職・手伝いをしましたか」という欄の「した」に丸を付けましょう。
そして、横にカレンダーがあるのでアルバイトをした日に印を付けます。
印 | 労働時間 | 失業手当 | |
就職・就労 | ◯ | 4時間以上 | 受給対象外 |
内職・手伝い | × | 4時間未満 | 全額or一部orなし |
そして、内職・手伝いは、稼いだ金額によって受給額に影響を与える場合があるので、収入があった日や収入額を記載します。
また、賃金が発生しない場合でもこれらに該当しますので4時間以上の場合は就職・就労という事になります。
就職・就労した場合
就職・就労は4時間以上の勤務という時間によって決まります。
そして、これらに該当した場合は、失業保険の基本手当は1日分支給されないという形になります。
例えば、認定日から認定日の間で5日間、4時間以上のアルバイトをした場合は、5日分手当が支給されない形となり、23日分しか受給できません。
ただ、受給できなかった分は無くなってしまうわけではなく、その分の受給期間が伸びる形となりますので、この場合は5日間受給期間が伸びるという形になります。
労働時間や契約期間に制限あり!
就職・就労した場合、受給期間が伸びますが、労働時間や契約期間によっては『就職した』という扱いを受けてしまい『就業手当』の受給対象となってしまいます。
就業手当は、基本手当の受給資格がある方が再就職手当の支給対象とならない常用雇用等以外の形態で就業した場合に基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上あり一定の要件に該当する場合に支給されます。支給額は、就業日×30%×基本手当日額(一定の上限あり)となります。ハローワーク
就業手当に該当する条件は、
- 週の労働時間が20時間以上、労働日4日以上
- 31日以上の雇用が見込まれる
就業手当に該当しないようにアルバイトをする人が多いかと思いますが、アルバイトでの稼ぎが大きい場合は、就業手当をもらうという選択肢を選ぶのも有効な手段となるでしょう。
内職・手伝いの手当計算方法
就職・就労の場合は失業保険の手当が出ないと決まっているので分かりやすいのですが、内職・手伝い(労働時間が4時間未満)の場合は、全額支給される場合と、一部支給される場合、そして全く支給されない場合の3種類があるので気をつけなくてはなりません。
計算方法と同時に、例として賃金日額10,000円、基本手当6,000円の場合で計算してみましょう。(賃金日額とは、退職前の半年間の給料を180で割った数字)
まず、賃金日額の80%で計算するので8,000円という事になります。
全額支給される場合の計算式は、
1日の賃金−1,282円+基本手当(日額)≦賃金日額80%
【アルバイト料2,000円】
2,000−1,282+6,000=6,718
この場合、賃金日額の80%である8,000円を下回っているので全額支給となります。
※1,282円という控除額は毎年8月1日に変更され数円程度変わっていきます。
一部支給の場合は、
1日の賃金−1,282円+基本手当(日額)>賃金日額80%
【アルバイト料5,000円】
5,000−1,282+6,000=9,718
この場合、賃金日額の80%を上回ってしまいます。
9,718−8,000=1,718
本来貰える額6,000円からこの数字を引く形になります。
6,000−1,718=4,282
この日の手当は4,282円しか支給されない形となってしまいます。
支給なしは、
1日の賃金−1,282円≧賃金日額80%
【アルバイト料12,000円】
12,000−1,282=10,718
控除額を引いた地点で賃金日額を上回るか同じ金額となった場合は全額支給されません。
ポイントは勤務時間
失業手当の受給中にアルバイトをする場合にポイントとなるのはやはり労働時間。
給料が低くても4時間を超えた地点で失業保険の手当が支給されない仕組みとなっているので4時間以上働く場合は出来るだけ長い時間働く事をお勧めします。
また、4時間未満の場合は、稼いだ金額に応じて減額されてしまうので、先ほどの計算式で計算してから労働時間及び稼ぐ金額を決めましょう。中々見つからないかもしれませんが、2時間程度の労働であれば多くの場合、失業保険に影響を与えません。
失業保険の受給中は就職活動中という扱いになりますが、就職活動は1日中する事ではありません。時間を有意義に使えるように工夫をしましょう。
申告しないとバレる?
おそらく、多くの人がこの疑問を持っているかと思います。
ハローワークの立場としては『絶対にバレます』と念を押していますが実際はどうなのでしょうか?
正直、知り合いに雇ってもらうなど上手くバレないように働いて受給している人も少なくないでしょう。
しかし、多くの場合はバレると考えておいて下さい。
収入があるという事は所得があるという事になるので本来は確定申告も必要ですし、所得税も支払う必要があります。これらの要素があれば十分にバレる原因となるでしょう。
また、最も多いバレる原因として『密告』というものがあります。
働いてお金を稼いでる上に、失業保険も受給している?!この状況を周りの人が優しい目で見守ってくれるでしょうか?周りの人は良い人ばかりではありません。ハローワークに告げ口をする人も少なくないでしょう。
そして、バレた場合の罰則はかなり厳しいものとなっています。
申告しなかった場合の罰則
【支給が停止】
まぁ、当然の事ですが、バレた地点で失業保険が支給されません。
【返還命令】
そして、不正受給をしていたわけですから、これまでに受け取った失業保険を返還する必要があります。
【納付命令】
さらに、これまで受け取った手当の2倍の額を納付しなくてはなりません。
返還と納付を合わせると受け取った額を3倍にして支払う必要があるのです。
命令に従わない場合、財産を取り押さえられる可能性もありますし、詐欺罪に該当する可能性もでてきます。
正直、1つもいい事はありません。しっかり申告してアルバイトをするようにしましょう。
毎日働く場合は、再就職手当を受け取るのも有効です。失業保険で貰える金額の満額が出るわけではありませんが、かなり大きな金額が貰える仕組みとなっています。バレるリスクを背負うより少し受給額が減ってでもこちらを選択するべきです。
最後に
失業保険受給中のアルバイトは少しややこしい部分がありますが、先ほどの式にご自身の賃金日額、失業保険の基本手当を当てはめると「この金額までOK」という部分が簡単に分かるかと思います。
申告しないと痛い目に合うので必ず申告するようにしましょう。
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